国は、各地域における文化芸術の振興 及びこれを通じた地域の振興を図るため、各地域における文化芸術の公演、展示、 芸術祭等への支援、地域固有の伝統芸能 及び民俗芸能(地域の人々によって行われる民俗的な芸能をいう。)に関する活動への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。
文化芸術基本法
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平成十三年法律第百四十八号
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第十四条 # 地域における文化芸術の振興等
@ 施行日 : 令和元年六月七日
( 2019年 6月7日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第二十六号による改正