文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律

# 令和二年法律第十八号 #

第一節 拠点計画の認定等

分類 法律
カテゴリ   観光
@ 施行日 : 令和三年六月十四日 ( 2021年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第二十二号による改正
最終編集日 : 2023年 03月15日 10時11分


1項

文化資源保存活用施設の設置者は、基本方針に基づき、主務省令で定めるところにより、文化観光拠点施設機能強化事業を実施しようとする文化観光推進事業者と共同して、その設置する文化資源保存活用施設の文化観光拠点施設としての機能の強化に関する計画(以下「拠点計画」という。)を作成し、主務大臣の認定を申請することができる。

2項
拠点計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 号
当該文化資源保存活用施設の文化観光拠点施設としての機能の強化に関する基本的な方針
二 号
拠点計画の目標
三 号

前号の目標を達成するために行う文化観光拠点施設機能強化事業の内容、実施主体 及び実施時期

四 号
文化観光拠点施設機能強化事業を行うのに必要な資金の額 及び その調達方法
五 号
計画期間
六 号
その他主務省令で定める事項
3項

主務大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る拠点計画が次の各号いずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

一 号
基本方針に照らして適切なものであること。
二 号
当該拠点計画の実施が当該文化資源保存活用施設の文化観光拠点施設としての機能の強化に寄与するものであると認められること。
三 号
円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
四 号

第十二条第四項の認定(第十三条第一項の変更の認定を含む。)を受けた第十二条第一項に規定する地域計画(変更があったときは、その変更後のもの。以下 この号において同じ。)が当該文化資源保存活用施設の所在する地域について定められているときは、当該地域計画に照らして適切なものであること。

4項

主務大臣は、拠点計画の認定をしようとするときは、あらかじめ、当該拠点計画に係る文化観光拠点施設機能強化事業がその区域内において行われることとなる市町村(特別区を含む。以下同じ。)及び都道府県の意見を聴かなければならない。

5項

主務大臣は、第三項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る拠点計画の内容を公表するものとする。

1項

前条第三項の認定を受けた拠点計画の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く)をしようとするときは、文化資源保存活用施設の設置者は、文化観光拠点施設機能強化事業を実施しようとする文化観光推進事業者と共同して、主務大臣の認定を受けなければならない。

2項

前条第三項から第五項までの規定は、前項の認定について準用する。

1項

主務大臣は、第四条第三項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。以下同じ。)を受けた者に対し、当該認定を受けた拠点計画(変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定拠点計画」という。)の実施の状況について報告を求めることができる。

1項

主務大臣は、認定拠点計画が第四条第三項各号いずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

2項

主務大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公表するものとする。