主務大臣は、第四条第三項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。以下同じ。)を受けた者に対し、当該認定を受けた拠点計画(変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定拠点計画」という。)の実施の状況について報告を求めることができる。
文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律
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令和二年法律第十八号
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第六条 # 認定拠点計画の実施状況に関する報告の徴収
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十四号による改正