文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律

# 令和二年法律第十八号 #

第三節 地域計画の認定等

分類 法律
カテゴリ   観光
@ 施行日 : 令和三年六月十四日 ( 2021年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第二十二号による改正
最終編集日 : 2023年 03月15日 10時11分


1項

市町村 又は都道府県は、単独で又は共同して、当該市町村 又は都道府県の区域内について、文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の総合的かつ一体的な推進を図るために必要な協議を行うための協議会(以下単に「協議会」という。)を組織することができる。

2項
協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
一 号
当該市町村 又は都道府県
二 号
当該市町村 又は都道府県の区域に所在する文化観光拠点施設 その他の文化資源保存活用施設の設置者
三 号
当該市町村 又は都道府県の区域に係る文化観光推進事業者
四 号
関係する住民、学識経験者、商工関係団体 その他の当該市町村 又は都道府県が必要と認める者
3項

文化観光拠点施設(文化観光拠点施設でない文化資源保存活用施設であって、その設置者が文化観光拠点施設にしようとするものを含む。以下 この項において同じ。)の設置者は、その文化観光拠点施設の所在する地域における文化観光の推進に関して協議を行う協議会が組織されていない場合にあっては、市町村 又は都道府県に対して、協議会を組織するよう要請することができる。

4項

市町村 又は都道府県は、第一項の規定により協議会を組織したときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。

5項

第二項第二号 及び第三号に掲げる者であって協議会の構成員でないものは、第一項の規定により協議会を組織する市町村 又は都道府県に対して、自己を協議会の構成員として加えるよう申し出ることができる。

6項

前項の規定による申出を受けた市町村 又は都道府県は、正当な理由がある場合を除き、当該申出に応じなければならない。

7項

協議会は、必要があると認めるときは、関係行政機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明 その他必要な協力を求めることができる。

8項

協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

9項

前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

1項

協議会において、基本方針に基づき、主務省令で定めるところにより、当該協議会の構成員である市町村 又は都道府県の区域内について、文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の総合的かつ一体的な推進に関する計画(以下「地域計画」という。)を作成したときは、当該市町村 又は都道府県、当該地域計画において中核とする文化観光拠点施設の設置者 及び当該地域計画に記載された地域文化観光推進事業の実施主体である文化観光推進事業者は、共同で、主務大臣の認定を申請することができる。

2項
地域計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 号

地域計画の区域(以下「計画区域」という。

二 号
中核とする文化観光拠点施設の名称 及び位置
三 号
計画区域における文化観光拠点施設を中核とした文化観光の総合的かつ一体的な推進に関する基本的な方針
四 号
地域計画の目標
五 号

前号の目標を達成するために行う地域文化観光推進事業の内容、実施主体 及び実施時期

六 号
地域文化観光推進事業を行うのに必要な資金の額 及び その調達方法
七 号
計画期間
八 号
その他主務省令で定める事項
3項

地域計画は、国土形成計画 その他法律の規定による地域振興に関する計画 並びに都市計画 及び都市計画法昭和四十三年法律第百号第十八条の二に規定する市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれたものでなければならない。

4項

主務大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る地域計画が次の各号いずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

一 号
基本方針に照らして適切なものであること。
二 号
当該地域計画の実施が計画区域における文化観光拠点施設を中核とした文化観光の総合的かつ一体的な推進に寄与するものであると認められること。
三 号
円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
5項

主務大臣は、前項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る地域計画の内容を公表するものとする。

1項

前条第四項の認定を受けた地域計画の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。以下 この項において同じ。)をしようとするときは、協議会において当該変更に係る地域計画を作成し、市町村 又は都道府県、当該地域計画において中核とする文化観光拠点施設の設置者 及び当該地域計画に記載された地域文化観光推進事業の実施主体である文化観光推進事業者は、共同で、主務大臣の認定を受けなければならない。

2項

前条第四項 及び第五項の規定は、前項の認定について準用する。

1項

主務大臣は、第十二条第四項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。以下同じ。)を受けた者に対し、当該認定を受けた地域計画(変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定地域計画」という。)の実施の状況について報告を求めることができる。

1項

主務大臣は、認定地域計画が第十二条第四項各号いずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

2項

主務大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公表するものとする。