文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律

# 令和二年法律第十八号 #

第十一条 # 協議会

@ 施行日 : 令和三年六月十四日 ( 2021年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第二十二号による改正

1項

市町村 又は都道府県は、単独で又は共同して、当該市町村 又は都道府県の区域内について、文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の総合的かつ一体的な推進を図るために必要な協議を行うための協議会(以下単に「協議会」という。)を組織することができる。

2項
協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
一 号
当該市町村 又は都道府県
二 号
当該市町村 又は都道府県の区域に所在する文化観光拠点施設 その他の文化資源保存活用施設の設置者
三 号
当該市町村 又は都道府県の区域に係る文化観光推進事業者
四 号
関係する住民、学識経験者、商工関係団体 その他の当該市町村 又は都道府県が必要と認める者
3項

文化観光拠点施設(文化観光拠点施設でない文化資源保存活用施設であって、その設置者が文化観光拠点施設にしようとするものを含む。以下 この項において同じ。)の設置者は、その文化観光拠点施設の所在する地域における文化観光の推進に関して協議を行う協議会が組織されていない場合にあっては、市町村 又は都道府県に対して、協議会を組織するよう要請することができる。

4項

市町村 又は都道府県は、第一項の規定により協議会を組織したときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。

5項

第二項第二号 及び第三号に掲げる者であって協議会の構成員でないものは、第一項の規定により協議会を組織する市町村 又は都道府県に対して、自己を協議会の構成員として加えるよう申し出ることができる。

6項

前項の規定による申出を受けた市町村 又は都道府県は、正当な理由がある場合を除き、当該申出に応じなければならない。

7項

協議会は、必要があると認めるときは、関係行政機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明 その他必要な協力を求めることができる。

8項

協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

9項

前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。