この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続 その他この法律の施行に関し必要な事項は、主務省令で定める。
文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律
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令和二年法律第十八号
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第二十三条 # 主務省令への委任
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十四号による改正