文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律

# 令和二年法律第十八号 #

第四章 雑則

分類 法律
カテゴリ   観光
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十四号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項
この法律における主務大臣は、文部科学大臣 及び国土交通大臣とする。
2項
この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
3項
この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方運輸局長に委任することができる。
1項

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続 その他この法律の施行に関し必要な事項は、主務省令で定める。