文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律

# 令和二年法律第十八号 #

第二節 認定拠点計画に基づく事業に対する特別の措置

分類 法律
カテゴリ   観光
@ 施行日 : 令和三年六月十四日 ( 2021年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第二十二号による改正
最終編集日 : 2023年 03月15日 10時11分


1項

文化観光拠点施設機能強化事業を実施しようとする者が、文化資源保存活用施設に来訪する国内外からの観光旅客の移動の利便の増進に関する事業であって当該観光旅客を対象とする共通乗車船券(二以上の運送事業者が期間、区間 その他の条件を定めて共同で発行する証票であって、その証票を提示することにより、当該条件の範囲内で、当該各運送事業者の運送サービスの提供を受けることができるものをいう。)に係る運賃 又は料金の割引を行うものに関する事項が記載された拠点計画について、第四条第三項の認定を受けた場合において、認定拠点計画に従って当該事業を実施しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を共同で国土交通大臣に届け出ることができる。

2項

前項の規定による届出をした者は、鉄道事業法昭和六十一年法律第九十二号)第十六条第三項後段 若しくは第三十六条後段、軌道法大正十年法律第七十六号)第十一条第二項、道路運送法昭和二十六年法律第百八十三号第九条第三項後段、海上運送法昭和二十四年法律第百八十七号)第八条第一項後段(同法第二十三条において準用する場合を含む。)又は航空法昭和二十七年法律第二百三十一号)第百五条第一項後段の規定による届出をしたものとみなす。

1項

文化観光拠点施設機能強化事業を実施しようとする者であって道路運送法第三条第一号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業を経営するものが、文化資源保存活用施設に来訪する国内外からの観光旅客の移動の利便の増進に関する事業であって運行回数の増加 その他の国土交通省令で定めるものに関する事項が記載された拠点計画について、第四条第三項の認定を受けた場合において、認定拠点計画に従って当該事業を実施するに当たり、同法第十五条第一項の認可を受けなければならないとき 又は同条第三項 若しくは同法第十五条の三第二項の規定による届出を行わなければならないときは、これらの規定にかかわらず、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出ることをもって足りる。

1項

文化観光拠点施設機能強化事業を実施しようとする者が、文化資源保存活用施設に来訪する国内外からの観光旅客の移動の利便の増進を図るために実施する海上運送法第十九条の五第一項に規定する人の運送をする貨物定期航路事業 又は同法第二十条第二項に規定する人の運送をする不定期航路事業であって事業の開始 その他の国土交通省令で定めるものに関する事項が記載された拠点計画について、第四条第三項の認定を受けた場合において、認定拠点計画に従って当該事業を実施するに当たり、同法第十九条の五第一項 又は第二十条第二項の規定による届出を行わなければならないときは、これらの規定による届出をしたものとみなす。

2項

文化観光拠点施設機能強化事業を実施しようとする者であって海上運送法第二条第五項に規定する一般旅客定期航路事業を営むものが、文化資源保存活用施設に来訪する国内外からの観光旅客の移動の利便の増進に関する事業であって運航回数の増加 その他の国土交通省令で定めるものに関する事項が記載された拠点計画について、第四条第三項の認定を受けた場合において、認定拠点計画に従って当該事業を実施するに当たり、同法第十一条の二第一項の規定による届出を行わなければならないとき又は同条第二項の認可を受けなければならないときは、これらの規定にかかわらず、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出ることをもって足りる。