文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律

# 令和二年法律第十八号 #

第十条 # 海上運送法の特例

@ 施行日 : 令和三年六月十四日 ( 2021年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第二十二号による改正

1項

文化観光拠点施設機能強化事業を実施しようとする者が、文化資源保存活用施設に来訪する国内外からの観光旅客の移動の利便の増進を図るために実施する海上運送法第十九条の五第一項に規定する人の運送をする貨物定期航路事業 又は同法第二十条第二項に規定する人の運送をする不定期航路事業であって事業の開始 その他の国土交通省令で定めるものに関する事項が記載された拠点計画について、第四条第三項の認定を受けた場合において、認定拠点計画に従って当該事業を実施するに当たり、同法第十九条の五第一項 又は第二十条第二項の規定による届出を行わなければならないときは、これらの規定による届出をしたものとみなす。

2項

文化観光拠点施設機能強化事業を実施しようとする者であって海上運送法第二条第五項に規定する一般旅客定期航路事業を営むものが、文化資源保存活用施設に来訪する国内外からの観光旅客の移動の利便の増進に関する事業であって運航回数の増加 その他の国土交通省令で定めるものに関する事項が記載された拠点計画について、第四条第三項の認定を受けた場合において、認定拠点計画に従って当該事業を実施するに当たり、同法第十一条の二第一項の規定による届出を行わなければならないとき又は同条第二項の認可を受けなければならないときは、これらの規定にかかわらず、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出ることをもって足りる。