登録無形文化財の保持者等は、文部科学省令で定めるところにより、登録無形文化財の保存 及び活用に関する計画(以下この節 及び第百五十三条第二項第九号において「登録無形文化財保存活用計画」という。)を作成し、文化庁長官の認定を申請することができる。
文化財保護法
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昭和二十五年法律第二百十四号
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第七十六条の十三 # 登録無形文化財保存活用計画の認定
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
登録無形文化財保存活用計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一
号
二
号
三
号
当該登録無形文化財の名称 及び保持者 又は保持団体
当該登録無形文化財の保存 及び活用のために行う 具体的な措置の内容
計画期間
四
号
その他文部科学省令で定める事項
文化庁長官は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、その登録無形文化財保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一
号
二
号
三
号
当該登録無形文化財保存活用計画の実施が当該登録無形文化財の保存 及び活用に寄与するものであると認められること。
円滑かつ確実に実施されると 見込まれるものであること。
第百八十三条の二第一項に規定する文化財保存活用大綱又は第百八十三条の五第一項に規定する認定文化財保存活用地域計画が定められているときは、これらに照らし適切なものであること。
文化庁長官は、前項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該認定を申請した者に通知しなければならない。