文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第七十六条の十二 # 登録無形文化財の保存に関する指導又は助言

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

文化庁長官は、登録無形文化財の保持者等に対し、登録無形文化財の保存のため必要な指導 又は助言をすることができる。