前条第三項の認定を受けた登録無形文化財の保持者等は、当該認定を受けた登録無形文化財保存活用計画の変更(文部科学省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、文化庁長官の認定を受けなければならない。
文化財保護法
#
昭和二十五年法律第二百十四号
#
第七十六条の十四 # 認定を受けた登録無形文化財保存活用計画の変更
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前条第三項 及び第四項の規定は、前項の認定について準用する。