文化庁長官は、国宝がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、所有者 又は管理団体に対し、その修理について必要な命令 又は勧告をすることができる。
文化財保護法
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昭和二十五年法律第二百十四号
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第三十七条 # 修理に関する命令又は勧告
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
文化庁長官は、国宝以外の重要文化財がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、所有者 又は管理団体に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。
前二項の規定による命令 又は勧告に基いてする修理のために要する費用は、文部科学省令の定めるところにより、その全部 又は一部を国庫の負担とすることができる。
前項の規定により国庫が費用の全部 又は一部を負担する場合には、第三十五条第三項の規定を準用する。