文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第三十七条 # 修理に関する命令又は勧告

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

文化庁長官は、国宝がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、所有者 又は管理団体に対し、その修理について必要な命令 又は勧告をすることができる。

2項

文化庁長官は、国宝以外の重要文化財がき損している場合において、 その保存のため必要があると認めるときは、所有者 又は管理団体に対し、 その修理について必要な勧告をすることができる。

3項

前二項の規定による命令 又は勧告に基いてする修理のために要する費用は、文部科学省令の定めるところにより、その全部 又は一部を国庫の負担とすることができる。

4項

前項の規定により国庫が費用の全部 又は一部を負担する場合には、第三十五条第三項の規定を準用する。