文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第三十三条 # 滅失、き損等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

重要文化財の全部 又は一部が滅失し、若しくはき損し、又は これを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者(管理責任者 又は管理団体がある場合は、その者)は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、その事実を知つた日から十日以内に文化庁長官に届け出なければならない。