文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第三十九条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

文化庁長官は、前条第一項の規定による修理 又は措置をするときは、文化庁の職員のうちから、当該修理 又は措置の施行 及び当該国宝の管理の責に任ずべき者を定めなければならない。

2項

前項の規定により責に任ずべき者と定められた者は、当該修理 又は措置の施行に当るときは、その身分を証明する証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを示し、且つ、その正当な意見を十分に尊重しなければならない。

3項

前条第一項の規定による修理 又は措置の施行には、第三十二条の二第五項の規定を準用する。