文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第三十二条 # 所有者又は管理責任者の変更

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

重要文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、 且つ、旧所有者に対し交付された指定書を添えて、二十日以内に文化庁長官に届け出なければならない。

2項

重要文化財の所有者は、管理責任者を変更したときは、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、新管理責任者と連署の上 二十日以内に文化庁長官に届け出なければならない。


この場合には、前条第三項の規定は、適用しない

3項

重要文化財の所有者 又は管理責任者は、その氏名 若しくは名称 又は住所を変更したときは、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、二十日以内に文化庁長官に届け出なければならない。


氏名 若しくは名称 又は住所の変更が重要文化財の所有者に係るときは、届出の際指定書を添えなければならない。