文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第三十二条の三

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

前条第一項に規定する事由が消滅した場合 その他 特殊の事由があるときは、文化庁長官は、管理団体の指定を解除することができる。

2項

前項の規定による解除には、前条第三項 及び第二十八条第二項の規定を準用する。