前条第一項に規定する事由が消滅した場合 その他特殊の事由があるときは、文化庁長官は、管理団体の指定を解除することができる。
文化財保護法
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昭和二十五年法律第二百十四号
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第三十二条の三
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の規定による解除には、前条第三項 及び第二十八条第二項の規定を準用する。