文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第三十二条の二 # 管理団体による管理

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

重要文化財につき、所有者が判明しない場合 又は所有者 若しくは管理責任者による管理が著しく困難 若しくは不適当であると明らかに認められる場合には、文化庁長官は、適当な地方公共団体 その他の法人を指定して、当該重要文化財の保存のため必要な管理(当該重要文化財の保存のため必要な施設、設備 その他の物件で当該重要文化財の所有者の所有 又は管理に属するものの管理を含む。)を行わせることができる。

2項

前項の規定による指定をするには、文化庁長官は、あらかじめ、当該重要文化財の所有者(所有者が判明しない場合を除く) 及び権原に基く占有者 並びに指定しようとする地方公共団体 その他の法人の同意を得なければならない。

3項

第一項の規定による指定は、その旨を官報で告示するとともに、前項に規定する所有者、占有者 及び地方公共団体 その他の法人に通知してする。

4項

第一項の規定による指定には、第二十八条第二項の規定を準用する。

5項

重要文化財の所有者 又は占有者は、正当な理由がなくて、第一項の規定による指定を受けた地方公共団体 その他の法人(以下 この節 及び第百八十七条第一項第一号において「管理団体」という。)が行う管理 又は その管理のため必要な措置を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。

6項

管理団体には、第三十条 及び第三十一条第一項の規定を準用する。