文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第三十六条 # 管理に関する命令又は勧告

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

重要文化財を管理する者が不適任なため又は管理が適当でないため重要文化財が滅失し、き損し、又は盗み取られる虞があると認めるときは、文化庁長官は、所有者、管理責任者 又は管理団体に対し、重要文化財の管理をする者の選任 又は変更、管理方法の改善、防火施設 その他の保存施設の設置 その他 管理に関し必要な措置を命じ、又は勧告することができる。

2項

前項の規定による命令 又は勧告に基いてする措置のために要する費用は、文部科学省令の定めるところにより、その全部 又は一部を国庫の負担とすることができる。

3項

前項の規定により国庫が費用の全部 又は一部を負担する場合には、前条第三項の規定を準用する。