管理団体が修理を行う場合は、管理団体は、あらかじめ、その修理の方法 及び時期について当該重要文化財の所有者(所有者が判明しない場合を除く。)及び権原に基く占有者の意見を聞かなければならない。
文化財保護法
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昭和二十五年法律第二百十四号
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第三十四条の三 # 管理団体による修理
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
管理団体が修理を行う場合には、第三十二条の二第五項 及び第三十二条の四の規定を準用する。