文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第三十四条の三 # 管理団体による修理

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

管理団体が修理を行う場合は、管理団体は、あらかじめ、その修理の方法 及び時期について当該重要文化財の所有者(所有者が判明しない場合を除く)及び権原に基く占有者の意見を聞かなければならない。

2項

管理団体が修理を行う場合には、第三十二条の二第五項 及び第三十二条の四の規定を準用する。