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文化財保護法
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昭和二十五年法律第二百十四号
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第三十四条の二
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修理
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施行日
: 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
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最終更新
: 令和四年法律第六十八号による改正
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文化
文化財保護法
第三十四条の二
1項
重要文化財の修理は、所有者が行うものとする。
但し
、管理団体がある場合は、管理団体が行うものとする。