文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第三条 # 政府及び地方公共団体の任務

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

政府 及び地方公共団体は、文化財がわが国の歴史、文化等の正しい理解のため欠くことのできないものであり、且つ、将来の文化の向上発展の基礎をなすものであることを認識し、その保存が適切に行われるように、 周到の注意をもつて この法律の趣旨の徹底に努めなければならない。