この法律で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。
建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書 その他の有形の文化的所産で我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地 その他の物件を含む。)並びに考古資料 及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)
演劇、音楽、工芸技術 その他の無形の文化的所産で我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)
衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術 及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋 その他の物件で我が国民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)
貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅 その他の遺跡で我が国にとつて歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳 その他の名勝地で我が国にとつて芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地 及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で我が国にとつて学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)
地域における人々の生活 又は生業 及び当該地域の風土により形成された景観地で我が国民の生活 又は生業の理解のため欠くことのできないもの(以下「文化的景観」という。)
周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値の高いもの(以下「伝統的建造物群」という。)