文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第二百一条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。

一 号

正当な理由がなくて、第三十六条第一項第八十三条 及び第百七十二条第五項で準用する場合を含む。) 又は第三十七条第一項の規定による重要文化財若しくは重要有形民俗文化財の管理 又は国宝の修理に関する文化庁長官の命令に従わなかつた者

二 号

正当な理由がなくて、第百二十一条第一項第百七十二条第五項で準用する場合を含む。) 又は第百二十二条第一項の規定による史跡名勝天然記念物の管理又は特別史跡名勝天然記念物の復旧に関する文化庁長官の命令に従わなかつた者

三 号

正当な理由がなくて、第百三十七条第二項の規定による重要文化的景観の管理に関する勧告に係る措置を執るべき旨の文化庁長官の命令に従わなかつた者