次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
正当な理由がなくて、第四十五条第一項の規定による制限 若しくは禁止 又は施設の命令に違反した者
第四十六条(第八十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、文化庁長官に国に対する売渡しの申出をせず、若しくは申出をした後第四十六条第五項(第八十三条において準用する場合を含む。)に規定する期間内に、国以外の者に重要文化財 又は重要有形民俗文化財を譲り渡し、又は第四十六条第一項(第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による売渡しの申出につき、虚偽の事実を申し立てた者
第四十八条第四項(第五十一条第三項(第八十五条において準用する場合を含む。)及び第八十五条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、出品 若しくは公開をせず、又は第五十一条第五項(第五十一条の二(第八十五条において準用する場合を含む。)、第八十四条第二項 及び第八十五条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公開の停止 若しくは中止の命令に従わなかつた者
第五十三条第一項、第三項 又は第四項の規定に違反して、許可を受けず、若しくはその許可の条件に従わないで重要文化財を公開し、又は公開の停止の命令に従わなかつた者
第五十三条の六(第八十五条の四(第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。)及び第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。)、第五十四条(第八十六条 及び第百七十二条第五項において準用する場合を含む。)、第五十五条、第六十七条の五(第九十条の四 及び第百三十三条の四において準用する場合を含む。)、第六十八条(第九十条第三項 及び第百三十三条において準用する場合を含む。)、第七十六条の四(第八十九条の三において準用する場合を含む。)、第七十六条の十五(第九十条の十一において準用する場合を含む。)、第百二十九条の五(第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。)、第百三十条(第百七十二条第五項において準用する場合を含む。)、第百三十一条 又は第百四十条の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該公務員の立入調査 若しくは調査のための必要な措置の施行を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第九十二条第二項の規定に違反して、発掘の禁止、停止 又は中止の命令に従わなかつた者
正当な理由がなくて、第百二十八条第一項の規定による制限 若しくは禁止 又は施設の命令に違反した者