第三十九条第一項(第四十七条第三項(第八十三条で準用する場合を含む。)、第百二十三条第二項、第百八十六条第二項 又は第百八十七条第二項で準用する場合を含む。)、第四十九条(第八十五条で準用する場合を含む。)又は第百八十五条第二項に規定する重要文化財、重要有形民俗文化財 又は史跡名勝天然記念物の管理、修理 又は復旧の施行の責めに任ずべき者が怠慢 又は重大な過失によりその管理、修理 又は復旧に係る重要文化財、重要有形民俗文化財 又は史跡名勝天然記念物を滅失し、き損し、衰亡し、又は盗み取られるに至らしめたときは、三十万円以下の過料に処する。
文化財保護法
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昭和二十五年法律第二百十四号
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第二百条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正