文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第二百条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第三十九条第一項第四十七条第三項第八十三条で準用する場合を含む。)、第百二十三条第二項第百八十六条第二項 又は第百八十七条第二項で準用する場合を含む。)、第四十九条第八十五条で準用する場合を含む。)又は第百八十五条第二項に規定する重要文化財、重要有形民俗文化財 又は史跡名勝天然記念物の管理、修理 又は復旧の施行の責めに任ずべき者が怠慢 又は重大な過失によりその管理、修理 又は復旧に係る重要文化財、重要有形民俗文化財 又は史跡名勝天然記念物を滅失し、き損し、衰亡し、又は盗み取られるに至らしめたときは、三十万円以下の過料に処する。