文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第五十三条の六 # 認定重要文化財保存活用計画の実施状況に関する報告の徴収

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

文化庁長官は、第五十三条の二第四項の認定を受けた重要文化財の所有者 又は管理団体に対し、当該認定を受けた重要文化財保存活用計画(変更があつたときは、その変更後のもの。次条第一項 及び第五十三条の八において「認定重要文化財保存活用計画」という。)の実施の状況について報告を求めることができる。