文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第四十一条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第三十八条第一項の規定による修理 又は措置によつて損失を受けた者に対しては、国は、その通常生ずべき損失を補償する。

2項

前項の補償の額は、文化庁長官が決定する。

3項

前項の規定による補償額に不服のある者は、訴えをもつて その増額を請求することができる。


ただし前項の補償の決定の通知を受けた日から六箇月を経過したときは、この限りでない。

4項

前項の訴えにおいては、国を被告とする。