文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第四十七条 # 管理又は修理の受託又は技術的指導

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

重要文化財の所有者(管理団体がある場合は、その者)は、文化庁長官の定める条件により、文化庁長官に重要文化財の管理(管理団体がある場合を除く)又は修理を委託することができる。

2項

文化庁長官は、重要文化財の保存上 必要があると認めるときは、所有者(管理団体がある場合は、その者)に対し、条件を示して、 文化庁長官にその管理(管理団体がある場合を除く)又は修理を委託するように勧告することができる。

3項

前二項の規定により文化庁長官が管理 又は修理の委託を受けた場合には、第三十九条第一項 及び第二項の規定を準用する。

4項

重要文化財の所有者、管理責任者 又は管理団体は、文部科学省令の定めるところにより、文化庁長官に重要文化財の管理 又は修理に関し技術的指導を求めることができる。