文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第百七十七条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第百四条第一項の規定により国庫に帰属した文化財は、文化庁長官が管理する。


ただし、その保存のため 又は その効用から見て他の機関に管理させることが適当であるときは、これを当該機関の管理に移さなければならない。