前条第一項の規定による指定の解除については、第三十二条の三の規定を準用する。
文化財保護法
#
昭和二十五年法律第二百十四号
#
第百七十三条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正