文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第百七十九条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次に掲げる場合には、関係各省各庁の長は、文部科学大臣を通じ文化庁長官に通知しなければならない。

一 号

登録有形文化財、登録有形民俗文化財 又は登録記念物を取得したとき。

二 号

登録有形文化財、登録有形民俗文化財 又は登録記念物の所管換えを受け、又は所属替えをしたとき。

三 号

所管に属する登録有形文化財、登録有形民俗文化財 又は登録記念物の全部 又は一部が滅失し、き損し、若しくは衰亡し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたとき。

四 号

所管に属する登録有形文化財 又は登録有形民俗文化財の所在の場所を変更しようとするとき。

五 号

登録有形文化財、登録有形民俗文化財 又は登録記念物の現状を変更しようとするとき。

六 号

所管に属する登録有形文化財 又は登録有形民俗文化財を輸出しようとするとき。

七 号

所管に属する登録記念物の所在する土地について、その土地の所在、地番、地目 又は地積に異動があつたとき。

2項

各省各庁の長以外の国の機関が登録有形文化財、登録有形民俗文化財 又は登録記念物の現状を変更しようとするときは、文化庁長官に通知しなければならない。

3項

第一項第一号 及び第二号に掲げる場合に係る通知には第三十二条第一項の規定を、第一項第三号に掲げる場合に係る通知には第三十三条 又は第六十一条第九十条第三項で準用する場合を含む。)の規定を、第一項第四号に掲げる場合に係る通知には第六十二条第九十条第三項で準用する場合を含む。)の規定を、第一項第五号 及び前項に規定する場合に係る通知には第六十四条第一項第九十条第三項 及び第百三十三条で準用する場合を含む。)の規定を、第一項第六号に掲げる場合に係る通知には第六十五条第一項第九十条第三項で準用する場合を含む。)の規定を、第一項第七号に掲げる場合に係る通知には第百十五条第二項の規定を準用する。

4項

第一項第五号 及び第二項に規定する現状変更については、第六十四条第一項ただし書 及び第二項の規定を準用する。

5項

登録有形文化財、登録有形民俗文化財 又は登録記念物の保護上必要があると認めるときは、文化庁長官は、第一項第五号 又は第二項に規定する現状変更に関し、文部科学大臣を通じ関係各省各庁の長に対し、又は各省各庁の長以外の国の機関に対して意見を述べることができる。