次に掲げる場合には、関係各省各庁の長は、文部科学大臣を通じ文化庁長官に通知しなければならない。
登録有形文化財、登録有形民俗文化財 又は登録記念物を取得したとき。
登録有形文化財、登録有形民俗文化財 又は登録記念物の所管換えを受け、又は所属替えをしたとき。
所管に属する登録有形文化財、登録有形民俗文化財 又は登録記念物の全部 又は一部が滅失し、き損し、若しくは衰亡し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたとき。
所管に属する登録有形文化財 又は登録有形民俗文化財の所在の場所を変更しようとするとき。
登録有形文化財、登録有形民俗文化財 又は登録記念物の現状を変更しようとするとき。
所管に属する登録有形文化財 又は登録有形民俗文化財を輸出しようとするとき。
所管に属する登録記念物の所在する土地について、その土地の所在、地番、地目 又は地積に異動があつたとき。