文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第百七十九条の三

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

前条第二項の同意を得た各省各庁の長は、当該同意を得た登録有形文化財保存活用計画、登録有形民俗文化財保存活用計画 又は登録記念物保存活用計画の変更(文部科学省令で定める軽微な変更を除く)をしようとするときは、文部科学大臣を通じ文化庁長官の同意を求めなければならない。

2項

前条第二項の規定は、前項の同意について準用する。