前条第二項の同意を得た各省各庁の長は、当該同意を得た登録有形文化財保存活用計画、登録有形民俗文化財保存活用計画 又は登録記念物保存活用計画の変更(文部科学省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、文部科学大臣を通じ文化庁長官の同意を求めなければならない。
文化財保護法
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昭和二十五年法律第二百十四号
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第百七十九条の三
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前条第二項の規定は、前項の同意について準用する。