第百七十二条第一項の規定による指定を受けた地方公共団体 その他の法人が作成する重要文化財保存活用計画、重要有形民俗文化財保存活用計画 又は史跡名勝天然記念物保存活用計画については、それぞれ第五十三条の二から第五十三条の八までの規定、第八十五条の二から第八十五条の四までの規定 又は第百二十九条の二から第百二十九条の七までの規定を準用する。
文化財保護法
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昭和二十五年法律第二百十四号
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第百七十四条の二
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
文化庁長官は、前項において準用する第五十三条の二第四項、第八十五条の二第四項 又は第百二十九条の二第四項の認定(前項において準用する第五十三条の三第一項(前項において準用する第八十五条の四において準用する場合を含む。)又は第百二十九条の三第一項の変更の認定を含む。)をしようとするときは、あらかじめ、文部科学大臣を通じ当該重要文化財、重要有形民俗文化財 又は史跡名勝天然記念物を管理する各省各庁の長と協議しなければならない。
ただし、当該各省各庁の長が文部科学大臣であるときは、その承認を受けるべきものとする。