文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第百三十九条 # 現状変更等の届出等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

重要文化的景観に関し その現状を変更し、又は その保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、現状を変更し、又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする日の三十日前までに、文部科学省令で定めるところにより、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。


ただし、現状変更については維持の措置 若しくは非常災害のために必要な応急措置 又は 他の法令の規定による現状変更を内容とする命令に基づく措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

2項

前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、文部科学省令で定める。

3項

重要文化的景観の保護上 必要があると認めるときは、文化庁長官は、第一項の届出に係る重要文化的景観の現状変更 又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指導、助言 又は勧告をすることができる。