国が滅失 又はき損の防止の措置につき前条第四項で準用する第三十六条第二項の規定により費用を負担した重要文化的景観については、第四十二条の規定を準用する。
文化財保護法
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昭和二十五年法律第二百十四号
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第百三十八条 # 費用負担に係る重要文化的景観譲渡の場合の納付金
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正