文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第百九十一条 # 文化財保護指導委員

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県 及び市町村の教育委員会(当該都道府県 及び市町村が特定地方公共団体である場合には、当該特定地方公共団体)に、文化財保護指導委員を置くことができる。

2項

文化財保護指導委員は、文化財について、随時、巡視を行い、並びに所有者 その他の関係者に対し、文化財の保護に関する指導 及び助言をするとともに、地域住民に対し、文化財保護思想について普及活動を行うものとする。

3項

文化財保護指導委員は、非常勤とする。