次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第四十三条 又は第百二十五条の規定に違反して、許可を受けず、若しくはその許可の条件に従わないで、重要文化財 若しくは史跡名勝天然記念物の現状を変更し、若しくはその保存に影響を及ぼす行為をし、又は現状変更 若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わなかつた者
第九十六条第二項の規定に違反して、現状を変更することとなるような行為の停止 又は禁止の命令に従わなかつた者