文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第百九十七条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第四十三条 又は第百二十五条の規定に違反して、 許可を受けず、若しくは その許可の条件に従わないで、重要文化財 若しくは史跡名勝天然記念物の現状を変更し、若しくは その保存に影響を及ぼす行為をし、 又は現状変更 若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わなかつた者

二 号

第九十六条第二項の規定に違反して、 現状を変更することとなるような行為の停止 又は禁止の命令に従わなかつた者