文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第百九十三条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第四十四条の規定に違反し、 文化庁長官の許可を受けないで重要文化財を輸出した者は、五年以下の懲役 若しくは禁錮 又は百万円以下の罰金に処する。