第百十条第一項 及び第二項、第百十二条第一項 並びに第百十条第三項 及び第百十二条第四項において準用する第百九条第三項 及び第四項の規定により都道府県 又は指定都市が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
文化財保護法
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昭和二十五年法律第二百十四号
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第百九十二条 # 事務の区分
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正