支援団体は、次に掲げる業務を行うものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
当該市町村の区域内に存する文化財の保存 及び活用を行うこと。
当該市町村の区域内に存する文化財の保存 及び活用を図るための事業を行う者に対し、情報の提供、相談 その他の援助を行うこと。
文化財の所有者の求めに応じ、当該文化財の管理、修理 又は復旧 その他その保存 及び活用のため必要な措置につき委託を受けること。
文化財の保存 及び活用に関する調査研究を行うこと。
前各号に掲げるもののほか、当該市町村の区域における文化財の保存 及び活用を図るために必要な業務を行うこと。