文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第百九十二条の三 # 支援団体の業務

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

支援団体は、次に掲げる業務を行うものとする。

一 号

当該市町村の区域内に存する文化財の保存 及び活用を行うこと。

二 号

当該市町村の区域内に存する文化財の保存 及び活用を図るための事業を行う者に対し、情報の提供、相談 その他の援助を行うこと。

三 号

文化財の所有者の求めに応じ、当該文化財の管理、修理 又は復旧 その他その保存 及び活用のため必要な措置につき委託を受けること。

四 号

文化財の保存 及び活用に関する調査研究を行うこと。

五 号

前各号に掲げるもののほか、当該市町村の区域における文化財の保存 及び活用を図るために必要な業務を行うこと。