文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第四節 文化財保存活用支援団体

分類 法律
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 05月06日 18時11分


1項

市町村の教育委員会は、法人 その他これに準ずるものとして文部科学省令で定める団体であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、文化財保存活用支援団体(以下 この節において「支援団体」という。)として指定することができる。

2項

市町村の教育委員会は、前項の規定による指定をしたときは、当該支援団体の名称、住所 及び事務所の所在地を公示しなければならない。

3項

支援団体は、その名称、住所 又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を市町村の教育委員会に届け出なければならない。

4項

市町村の教育委員会は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

1項

支援団体は、次に掲げる業務を行うものとする。

一 号

当該市町村の区域内に存する文化財の保存 及び活用を行うこと。

二 号

当該市町村の区域内に存する文化財の保存 及び活用を図るための事業を行う者に対し、 情報の提供、相談 その他の援助を行うこと。

三 号

文化財の所有者の求めに応じ、当該文化財の管理、修理 又は復旧 その他 その保存 及び活用のため必要な措置につき委託を受けること。

四 号

文化財の保存 及び活用に関する調査研究を行うこと。

五 号

前各号に掲げるもののほか、 当該市町村の区域における文化財の保存 及び活用を図るために必要な業務を行うこと。

1項

市町村の教育委員会は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、支援団体に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

2項

市町村の教育委員会は、支援団体が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、支援団体に対し、 その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

3項

市町村の教育委員会は、支援団体が前項の規定による命令に違反したときは、第百九十二条の二第一項の規定による指定を取り消すことができる。

4項

市町村の教育委員会は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

1項

国 及び関係地方公共団体は、支援団体に対し、その業務の実施に関し 必要な情報の提供 又は指導若しくは助言をするものとする。

1項

支援団体は、市町村の教育委員会に対し、文化財保存活用地域計画の作成 又は認定文化財保存活用地域計画の変更をすることを提案することができる。

2項

支援団体は、認定市町村の教育委員会に対し、認定文化財保存活用地域計画の計画期間内に限り、当該認定市町村の区域内に存する文化財であつて第五十七条第一項第七十六条の七第一項第九十条第一項第九十条の五第一項 又は第百三十二条第一項の規定により登録されることが適当であると思料するものがあるときは、文部科学省令で定めるところにより、当該文化財について第百八十三条の五第一項の規定による提案をするよう要請することができる。