国 及び関係地方公共団体は、支援団体に対し、その業務の実施に関し 必要な情報の提供 又は指導若しくは助言をするものとする。
文化財保護法
#
昭和二十五年法律第二百十四号
#
第百九十二条の五 # 情報の提供等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正