文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第百九十五条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

重要文化財を損壊し、毀棄し、又は隠匿した者は、五年以下の懲役 若しくは禁錮 又は百万円以下の罰金に処する。

2項

前項に規定する者が当該重要文化財の所有者であるときは、二年以下の懲役 若しくは禁錮 又は五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。