文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第百九十六条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、毀損し、又は衰亡するに至らしめた者は、五年以下の懲役 若しくは禁錮 又は百万円以下の罰金に処する。

2項

前項に規定する者が当該史跡名勝天然記念物の所有者であるときは、二年以下の懲役 若しくは禁錮 又は五十万円以下の罰金 若しくは科料に処する。