文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第百九十四条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第八十二条の規定に違反し、文化庁長官の許可を受けないで重要有形民俗文化財を輸出した者は、三年以下の懲役 若しくは禁錮 又は五十万円以下の罰金に処する。