鉱業 又は採石業との調整に関する事案に係る審査請求に対する裁決(却下の裁決を除く。)は、あらかじめ公害等調整委員会に協議した後にしなければならない。
文化財保護法
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昭和二十五年法律第二百十四号
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第百五十九条 # 裁決前の協議等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
関係各行政機関の長は、審査請求に係る事案について意見を述べることができる。