文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第百五十九条 # 裁決前の協議等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

鉱業 又は採石業との調整に関する事案に係る審査請求に対する裁決(却下の裁決を除く)は、あらかじめ 公害等調整委員会に協議した後にしなければならない。

2項

関係各行政機関の長は、審査請求に係る事案について意見を述べることができる。