第百五十六条第一項の意見の聴取においては、審査請求人、参加人 及び前条の規定により意見の聴取に参加した者 又はこれらの者の代理人に対して、当該事案について、証拠を提示し、かつ、意見を述べる機会を与えなければならない。
文化財保護法
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昭和二十五年法律第二百十四号
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第百五十八条 # 証拠の提示等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正