文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第百八十一条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

国の所有に属する登録有形文化財 又は登録有形民俗文化財については、第六十条第三項から第五項まで第六十三条第二項 及び第六十七条第三項これらの規定を第九十条第三項で準用する場合を含む。)の規定は、適用しない

2項

国の所有に属する登録記念物については、第百三十三条で準用する第百十三条から第百十八条までの規定は、適用しない