国の所有に属する登録有形文化財 又は登録有形民俗文化財については、第六十条第三項から第五項まで、第六十三条第二項 及び第六十七条第三項(これらの規定を第九十条第三項で準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
文化財保護法
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昭和二十五年法律第二百十四号
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第百八十一条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
国の所有に属する登録記念物については、第百三十三条で準用する第百十三条から第百十八条までの規定は、適用しない。