文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第百八十三条の二 # 文化財保存活用大綱

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県の教育委員会は、当該都道府県の区域における文化財の保存 及び活用に関する総合的な施策の大綱(次項 及び次条において「文化財保存活用大綱」という。)を定めることができる。

2項

都道府県の教育委員会は、文化財保存活用大綱を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、文化庁長官 及び関係市町村に送付しなければならない。